◎ 繰延資産の範囲



平成19年4月1日以後に支出される費用から適用されます



◆ 税法上の 『繰延資産の範囲』 が改正されました



● 企業会計の 「繰延資産の会計処理」 の見直しを踏まえた改正です


法人税法 <19年度改正>

改 正 前 改 正 の 内 容
  
 創業費 名称を 「創立費」 に変更
 開業費 「開業費
 試験研究費 繰延資産から除外
 開発費  「開発費」 として存続
 新たな事業の開始の為
 に特別に支出する費用
 新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、
 資源の開発、市場の開拓の為に特別に支出
 する費用
 新株発行費 名称を 「株式交付費」 に変更
 自己株式を処分する場合の費用を追加
 新株予約権の発行費が除外
 社債発行費 名称を 「社債等発行費」 に変更
 「新株予約権発行費」 を追加
 社債発行差金 繰延資産から除外





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繰延資産の範囲から試験研究費 及び 社債発行差金が除外されました。



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