◎ 繰延資産の範囲
◆ 税法上の 『繰延資産の範囲』 が改正されました |
改 正 前 | 改 正 の 内 容 | ||
創業費 | 名称を 「創立費」 に変更 | ||
開業費 | 「開業費」 | ||
試験研究費 | 繰延資産から除外 | ||
開発費 | 「開発費」 として存続 | ||
新たな事業の開始の為 に特別に支出する費用 | 新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、 資源の開発、市場の開拓の為に特別に支出 する費用 | ||
新株発行費 | 名称を 「株式交付費」 に変更 | ||
自己株式を処分する場合の費用を追加 | |||
新株予約権の発行費が除外 | |||
社債発行費 | 名称を 「社債等発行費」 に変更 | ||
「新株予約権発行費」 を追加 | |||
社債発行差金 | 繰延資産から除外 |